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広島県高等学校体育連盟登山部規則

 

広島県高等学校体育連盟登山部規則

 

第1章 名称及び事務所

第1条      本専門部は広島県高等学校体育連盟登山部と称する。

第2条      本専門部は事務所を原則として委員長所属の学校内に置く。

第2章 目     的

第3条      本専門部は広島県高等学校体育連盟の規約に基づき、広島県体育協会内、広島県山岳連盟と提携し、登山部の健全な発達を図ることを目的とする。

第3章 事     業

第4条      本専門部は広島県高等学校体育連盟規約第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。

1、登山、野外活動に関する審議ならびに調査研究

2、登山大会、各種野外活動、講習会などの開催

3、体育、スポーツ関係諸機関、団体との連絡調整

4、その他目的達成に必要な事項

              第4章 組     織

第5条      本専門部は広島県高等学校体育連盟の加盟学校の登山部、山岳部、ワンゲル部等でこの部の趣旨に賛同する高等学校該当部をもって組織する。

第5章 役     員

第6条      本専門部は下記の役員を置く。

1、部長1名 2、委員長1名 3、委員若干名

第7条      部長は広島県高等学校体育連盟理事会の推薦に基づき、代議員会の承認を得て決定し、部を代表し統括する。

第8条      委員長は委員会の互選とし、部長の承認を得て決定し、部長を補佐して実務を処理する。

第9条      委員は部会の推薦に基づき、部長の承認を得て決定し、部務の執行にあたる。

10条 委員長より推薦により、会計、記録の責任者を決定し、それぞれの事務処理にあたる。

       第6章 会     議

11条 部会は部長が招集し、予算決算および部の重要事項を審議する。

12条 委員会は部長が招集し、部務運営に関する必要事項を審議する。

       第7章 会     計

13条 部の予算決算は、委員会の議を経て広島県高等学校体育連盟理事会の承認を得るものとする。

14条 部の経費は広島県高等学校体育連盟の予算および寄付金をもってあてる。

15条 会計年度は、広島県高等学校体育連盟規約に準ずる。

 

 付則 本規則の改正は部会の議を経なければならない。

    本規則は昭和46年4月1日から実施する。

 

資料2 広島県高体連登山部内規

 

この内規は高体連登山部規則に基づき部を運営する上で必要な事項を定めることとする。

役  員  規則に基づく部長、委員長、委員の他に常任委員、幹事をおく。又、必要に応じて名誉部長、副部長、副委員長、顧問、事務局員をおくことができる。

  名誉部長  歴代部長中より、特に功績が大であった部長を部会の推薦により決定する。

  副 部 長  正副委員長等の役員長期経験者中より部会の推薦により決定する。

  副委員長  常任委員中より部会の推薦により決定する。

  常任委員  各地区1名を原則とし、広島地区はさらに数名を加え、各地区委員の互選による。

  事務局員  各校委員中より部会の推薦による。他役員の兼任を妨げない。

  顧  問  長期にわたって活動した役員が退任する時、部長の推薦により本人の承諾を得て決定する。

  監  事  委員中の互選により2名を決定する。

  役員任期  2年間とする。再選は妨げない。

会  議  部会(各校代表者会)と常任委員会を常会とする。

 部   会  年3回の大会のたびに開くことを原則とし、年度当初の部会において、役員改選、予算審議、決算報告等の議を行なう。

               部の最高審議機関である。

 常任委員会  正副部長、正副委員長、常任委員、事務局員で構成し、適宜開催する。次の諸事項を審議する。

               イ 部会へ提出する諸案件の原案作成

               ロ 部会より委託された諸案件の審議

               ハ 緊急案件の処理

               ニ 日常的業務の遂行

専門機関  部活動遂行のために、次のような専門部を置く。部員は別に互選する。

1 広報・記録部(機関誌・年報・諸記録)

2 技術指導部(技術指導・技術審査・国体・リーダー強化)

3 研修活動部(各種研修会・岳連活動・安全登山推進・自然保護活動・テキスト作成)

4 大会運営部(コース設定・下見踏査・現地交渉・予算決定・本部活動)

実行(準備)委員会

  登山大会の実行、準備のため、プロジェクトチームをその都度編成することとする。

  実行委員長は事務局担当者、副委員長は当該地区担当者を原則とする。

慶弔規定

  1 部の登録された役員又は各校顧問につき、次に該当する場合規定の香典を支出する。

   イ 本人の死亡

   ロ 配偶者の死亡

  2 祝弔事については祝弔電を打つものとする。

  (上記の諸内規については、今後さらに再検討するものとする。)

 

1978年5月11日 より施行   1990年1月23日 一部改定